これから起業する方

これから起業する方へ

 製造業、販売業、サービス業など、ほとんどの業種において、自社の商品・サービスと他社の商品・サービスとを区別するための目印となる「商標」が使用されることとなります。製造業であれば個々の製品名やシリーズ名、販売業やサービス業であれば店舗名などが「商標」に該当します。法人の設立登記や個人事業の届出などは必ずおこなわれますが、商標登録については、おざなりにされているケースが多いのが実情です。また、法人登記をしたことにより、会社名を商標として自由に使用できると勘違いされているケースもあるようです(法人登記と商標登録との関係は「商標に関するよくある質問」の3をご覧下さい)。

 たとえ小規模な事業であっても、業として使用する以上、製品名や店舗名は「商標」に該当します。したがって、無断で他人の登録商標と同一又は類似する商標を使用した場合には、商標権侵害として差止請求や損害賠償請求を受け、また、場合によっては、刑事罰に問われる可能性もあります。今はインターネットをはじめとする情報技術のめまぐるしい発達により、誰がどんな商標を使用しているのかを簡単に知ることができる時代です。起業時は何かと費用負担の多いときですが、必要な経費と考え、製品名や店舗名が決まったら、早めに商標登録をしましょう。

 商標登録をするには、特許庁に対して出願をして審査を受ける必要があります。出願から登録までは、早くても半年程度を要しますので、早めの対応が重要です。なお、どのような商標でも登録が認められるわけではありません。例えば、品質表示的な商標は、誰かが独占すべきものではありませんので、商標登録が認められません(この場合、原則として商標を使用することは可能です)。また、他人の登録商標と同一又は類似の商標については、出所混同を生ずるおそれがあるため、登録が認められません(この場合、無断で商標を使用すると商標権侵害となるおそれがあります)。

 商標出願に際しては、出願内容(=権利範囲)について十分な検討をおこなう必要があります。この点を間違えると、たとえ商標登録が認められたとしても、意味のない権利となってしまうおそれがあります。また、出願した後も、拒絶理由通知などが発せられた場合には、それに対する意見書の提出などが必要となりますが、それには商標法等に関する高度な知識が必要となります。そこで、商標等の知的財産権の権利化業務等を代理する「弁理士」という専門国家資格が存在するのです。

 事業計画がお決まりになりましたら、どうぞお気軽に当所までご相談下さい。「どのようなブランド展開をすべきか?」「商標権取得のための作業プロセスは?」といったことから、親身になってご相談に応じさせていただきます。

 

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