はじめて意匠登録をお考えの方へ

はじめて意匠登録をお考えの方へ

 工業製品等のデザインである「意匠」。これを登録することにより、その意匠の実施を最長で出願日から25年間独占することが可能です。「これまでは下請け製造だけだったが、今度は自社デザイン製品の製造販売も開始することになった」「当社の売れ筋商品のデザインを真似た他社製品が出回って困っている」といった事業者のみなさまは、是非この機会に意匠登録をご検討下さい。「意匠登録のメリットとは何なのか?」「著作権法や不正競争防止法でもデザインは保護されるような話を聞いたことがあるが、それでも意匠登録をする必要があるのか?」「費用はいくらぐらいかかるのか?」等々、ご不明な点やご不安な点が多々あろうかと思います。

 意匠制度は特許や商標と並んで歴史のある知的財産権制度のひとつですが、その制度が十分に活用されているとは言い難いのが現状です。逆に言えば、意匠制度を有効に活用することにより、同業他社に対して大きなアドバンテージを得ることも可能です。

 意匠登録に際して特に注意しなければならないことは、「新しい意匠でなければ登録が認められない」という点です。他人の意匠を真似たものや自己の創作した意匠であっても既に公開されているものは「新しい意匠」ではありませんので、意匠登録が認められません。したがって、他人に公開する前に出願手続を行うことが原則となります。しかし、自らが販売等により意匠を公開してしまった場合には、公開から1年以内に限り、一定の手続要件を満たすことで例外が認められます。

 

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